今、九条改憲を止めるメッセージ

‥平和を望み、維持したい‥

「 憲 法 九 条 や ま と の 会 」 設 立 準 備 会

 

平成18年(2006年)1月11日

今、日本国憲法九条を変えようとする動きがあります。

本当にそれで良いのでしょうか。

 

<第九条「戦争の放棄」のポイント>

第九条一項 平和を願い求め、武力で国際紛争を解決せず、戦争を放棄する。

二項 そのために陸海空軍は持たず、国が戦争をすることを認めない。

 

これまで政府は、憲法解釈によって自衛隊を保持し、また日米安全保障条約を維持してきました。しかし、九条がある以上、直接、海外で自衛隊が戦闘につくことまでは、できないものでした。

平成15年、イラク戦争が起こりました。米国はイラクが大量破壊兵器を開発していることを大義としましたが、偽りでした。この時、もし九条が改憲されてしまっていたならば、日本の自衛隊は、イギリス軍と同様に武器を持ってイラク人を殺さなければならず、日本人にも戦死者が出たでしょう。

 

今、その大切な憲法九条が、変えられようとしています。九条二項を削除し、九条の二を加えるという改憲案です。その主眼は、「国際協調」などとの美名のもとに「自衛軍」の海外派兵を可能にし、同盟国が他国と戦争状態に入った時は共に戦う義務を日本が負うことです。

九条一項がそのままであっても、海外派兵は止められません。一項は大日本帝国も締結した昭和4年(1929年)のパリ不戦条約に起源を持つ条文です。この条約は、その後の「自衛」の名のもとに起こった第二次世界大戦に対して、なんら歯止めにならなかったのです。九条は、一項と二項をそのまま維持してこそ、海外での武力行使を止められるのです。

 

日本国憲法は、衆議院と貴族院で審議され、九条案も修正のうえ可決され、戦争の惨禍が生々しい記憶の中、日本国民に広く受け入れられてきました。

その九条一項、二項があったから「武器輸出の禁止」や「非核三原則」が国際的な公約となってきたのです。その結果、日本は、戦後60年間という長きにわたり戦争によって他国民を一人も殺さず一人も殺されなかったのです。

この日本の歴史は、名誉あるものです。日本国民は、大いに誇ろうではありませんか。九条改憲は、絶対に止めなければなりません。

 

大和市民は、地元に軍事基地をかかえ、戦争というものの恐怖と軍隊というものの現実を日々感じてきました。その航空機による事故は、神奈川県内だけでもこれまで墜落62件、不時着54件に達しています。昭和39年4月には隣接する町田市の交差点に墜落し4人が死亡、31人が負傷、同年9月には市内上草柳の鉄工所に墜落し5人が死亡、3人が重傷、昭和52年9月に

は横浜市緑区(現在の青葉区)の住宅街に墜落し幼児2人と母親も亡くなりました。一人ひとりの大切な命が奪われました。その後も墜落、不時着事故は次々と起こっています。こんな惨劇はもう終わりにさせたいです。

大和市民は、日々航空機の騒音にさらされています。昼夜を分かたない飛行機やヘリコプターの騒音、とくに戦闘機の離着陸訓練の爆音は激烈であり、学校の二重窓も、防音工事もなんら根本的な解決になっていません。

大和市民は、米軍人、軍属、自衛隊員など、多く知り合いを持っています。その一人ひとりが、他人を殺したり他国を侵略したりすることを望んでおらず、平和を愛する人であることを良く知っています。そんな人たちに他国を侵略し、人を殺して欲しくありません。殺されて欲しくもありません。

 

今、九条改憲は絶対に止めなければなりません。


 

日本国憲法               <参考>

第二章 戦争の放棄

九条一項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

二項       前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

新憲法草案(自由民主党平成17年11月22日大会草案の九条部分)

*九条二項を削除して、新たな条文を加える。

第二章  安全保障

九条(平和主義)  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

         国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

         国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

九条の二(自衛軍) 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、

         内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。

    2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、

    法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

  3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、

  法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために

  国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、

  又は国民の生命若しくは自由を守るための活動ができる。

4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

<パリ不戦条約>

「戦争抛棄ニ関スル条約」は、第一次世界大戦後に締結された3条のみの多国間条約。

大日本帝国は

「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於イテ」ナル字句ハ帝國憲法ノ條章ヨリ観テ日本國ニ限リ

適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス」としつつ締結・批准した。

別名ケロッグ=ブリアン条約。

第1條             締約國ハ國際紛争解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ

     國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳肅ニ宣言ス

第2條             締約國ハ相互間ニ起コルコトアルベキ一切ノ紛争又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ

     起因ノ如何ヲ問ハズ平和的手段ニ依ルノ外之ガ處理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス

第3條             本條約ハ前文ニ掲ゲラルル締約國ニ依リ各自ノ憲法上ノ用件ニ従ヒ批准セラルベク

     (以下省略)

                                       

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